大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2345 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤俊郎の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりであつて、当裁判所は、

これに対し次のように判断する。

第一審公判廷において、被告人並びに弁護人が如何なる主張をしたかを、記録に

よつて調べてみると、被告人は酔つていたことを述べてはいるが、犯行当時の記憶

のあることも述べているのであり、弁護人は犯罪の不成立及び刑の減免の主張をし

ていない。このような場合に、刑訴三三五条二項の主張があつたと認められないこ

とは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(れ)一三〇号同年

六月八日第二小法廷判決、昭和二四年(れ)九六二号同年一〇月一一日第三小法廷

判決、昭和二三年(れ)六三二号同年一〇月七日第一小法廷判決)。されば、原審

の判断が論旨引用の大審院の判例と相反するとの主張は上告の事由に当らないので

採用することができない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決

する。

昭和二七年三月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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